お疲れ様です。ふーじーです。
お昼の勉強タイムです。今日は社会保険について学びます!
【2020年9月試験 問3】
雇用保険の失業等給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、被保険者期間が20年
以上の場合、180日である。
2.高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、一定の一般被保険者に対して支給対象月に支払われた
賃金の額が、原則として60歳到達時の賃金月額の85%未満になっていることが必要である。
3.雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付に係る保険料は、被保険者の賃金総額に事業の種類に応じた雇用
保険率を乗じて得た額となり、事業主がその全額を負担する。
4.雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日以前2年間に
被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
社会保険に関しては、実際の業務でも行っている範囲なので知っていることが多いハズです・・・
1.は、150日なので、不適切です。これは仕事でたまに聞かれるので覚えていました。
2.は、75%未満です。不適切です。これも仕事で社員に伝えているので知っています。
3.は、業種によって被保険者と事業主の負担割合は異なるので、不適切です。
4.は、適切です。これも仕事で離職証明書を作成する際にいつも確認しているので覚えています。
で、正解は(4)になります。これは全て知っていたので簡単でした。
(1)不適切。
一般の受給資格者の所定給付日数は、被保険者期間によってのみ決まります。20年以上の場合で
最長150日です。
(2)不適切。
高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者に対して支払われた各月の賃金の額が、60歳時点に比べて
75%未満に低下した状態で働き続けていることが支給要件となります。85%未満ではありません。
(3)不適切。
雇用保険に係る保険料は、毎月の賃金総額に事業の種類ごとに定められた雇用保険率を乗じた額であり、
事業ごとの事業主負担率・労働者負担率に基づき労使それぞれが負担します。事業主が全額負担するわけ
ではありません。
(4)適切。
雇用保険の基本手当は、原則として離職の日以前2年間の雇用保険被保険者期間が通算12カ月以上ある人
に対して支給されます。
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