お疲れ様です。ふーじーです。
今日のFP2級の勉強はタックスプランニングです。
【2020年9月試験 問31】
次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
1.個人が券面額を下回る価額で購入した利付国債の償還差益
2.年金受給者が受け取った老齢基礎年金
3.賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃
4.給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金
1.は、国債(公社債)を買ったことがありませんので知りませんでした。
2.は、まだ、年金をもらってないので知りませんでした。
3.は、ここは、実際のアパートを保有して家賃収入を得ているので分かりました。
4.は、実際に自分の仕事でしている業務の範囲なので分かりました。だって、失業保険や給付金などを
貰って、そこから所得税を徴収されるなんてありえませんよね。
ということで。正解は(4)だと思います。
(1)不適切。
国債(公社債)の償還差益は譲渡所得として課税されます。
(2)不適切。
年金受給者が受け取る老齢基礎年金は雑所得として課税されます。
(3)不適切。
個人が不動産賃貸で得た収入は、事業的規模かどうかに関係なく不動産所得として課税されます。
(4)適切。
国民健康保険、雇用保険、労災保険から受ける給付金は非課税所得になります。
設問を書いて、答えを書いて、解説を書いて、一石三鳥です。
インプット・アウトプットを大切にしながら頑張っていきます!!
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