FP2級✖勉強 不動産①

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ふーじーです。今日もお昼時間の勉強タイムです。
不動産に関する問題です。

【2020年9月試験 問41】
不動産の登記や調査に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.不動産の登記記録において、土地の所有者とその土地上の建物の所有者が異なる場合は、その土地の登記
  記録に借地権設定の登記がなくても、借地権が設定されていることがある。

2.公図(旧土地台帳附属地図)は、登記所に備え付けられており、対象とする土地の位置関係等を確認する
  資料として有用である。

3.登記の目的が抵当権の設定である場合、不動産の登記記録の権利部乙区に、債権額や抵当権者の氏名または
  名称などが記載される。

4.不動産登記には公信力があるため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した
  場合には、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができる。

 

ヤバイ・・・分からない。
1.は、適切だと思います。たぶん・・・
2.は、分かりません。
3.は、適切だと思います。住宅ローン・アパートの購入時のローンがそうだったので。
4.は、不適切なような気がします。不動産登記だけを信じるのはいかがなものかと・・・

なので、2 か 4 だと思うのですが、分かりません。

 

(1)適切
   登記上で土地所有者と建物所有者が異なっている場合には、借地権や法定地上権が設定されていることが
   あります。借地権は、登記がなくても、借地上にある借地権者名義の建物を登記することによって対抗
   要件を備えることができるので、借地権の登記は必須ではないからです。

(2)適切
   登記所には、土地の区画(筆界)を明確にするための資料として地図が備え付けられることになってい
   ます。公図は、地図が備え付けられるまでの間、「地図に準ずる図面」として地図に代わって備え付け
   られている図面で、土地の大まかな位置関係や形状を表すものです。

(3)適切
   所有権に関する登記事項は権利部甲区に記録され、抵当権や賃借権などの所有権以外の権利に関する登記
   事項は権利部乙区に記録されます。抵当権に関する記載事項としては、下記のように抵当権者と債務者の
   氏名、被担保債権などがあります。

(4)不適切
   日本の不動産登記には、対抗力はありますが公信力はありません。よって、登記記録が真実と異なって
   いたとしても取引した者は法的に保護されません。
   対抗力  登記をした権利の存在を第三者に対して主張できる効力
   公信力  登記記録の内容を信じて取引した者が法的に保護する効力

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